月末退職 翌月就職 社会保険料

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「月末に在籍している会社で保険料を納める」ことになっていますので、月の途中で退社→入社した場合は、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)は新しく入社した会社で納めることになります。 例えば、10月10日にA社を退社し、その後、10月20日にB社に入社した場合、10月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)はB社で納めることになります。 ですが、10月分の給与明細を見ると、A社とB社の両方で社会保険料(健康保険・厚生年金)が引かれてい … 転職時の社会保険はどうするべきか、空白期間がある場合はどの社会保険に加入したらいいのか?また、転職の時期によってかかってくる社会保険料が変わることもあり、転職時の社会保険は複雑な問題です。この記事では、転職時における社会保険についての知識をまとめました。 退職時の社会保険料. いつもお世話になります。従業員の社保手続きについてお伺いします。社会保険初心者で、年金事務所への電話はいつも話し中が多いため、ここで質問させて頂きます。前職が健康保険・・・組合保険年金・・・厚生年金保険で、11月30日退職、 したがって、月末に退職した場合、社会保険の被保険者資格喪失日が翌月の1日です。 そのため、翌月分の社会保険料は発生します。 したがって、 月末に退職すると社会保険料が2倍になる のです。 従業員の給与から天引きする社会保険料は、大きく分けて、次の3種類があります。 このほかにも従業員が関係する社会保険として労災保険もあります。ただし、労災保険料については100%会社負担であるため、従業員からの給与天引きはありません。そのため、今回は給与天引きが関係する上記の3つの制度に絞って説明していきます。 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料すべて、毎月の給与や、年数回の賞与の支払いの度に … それは、社会保険料は健康保険と厚生年金からなっており、厚生年金である年金の計算は、月単位で計算するためです。 従業員からの社会保険料の徴収は 「当月分の保険料を翌月の給与支払日から控除する」とされています。 この当月分という考えは、社会保険に加入している月ということで 料率が変更になる月(給与での控除額の変更は翌月給与)にあった同月得喪では、社会保険料の控除額に注意が必要。 例えば、厚生年金保険料率が変更となる9月(給与での控除は10月)の 同月得喪 の場合、9月支払給与にて、10月に控除される額で 社会保険 料を控除する。 働いてきた会社を退職するというのは人生のライフイベントの一つです。理由は様々かと思いますが、退職日をいつにするか?というのは1日違うだけで社会保険料(健康保険料+年金保険料)の負担が大きく変わることになります。 社会保険は月単位で計算されるため、たとえば3月10日や3月21日など、月の半ばで退職した場合も翌日が資格喪失日となり、3月分の社会保険料は徴収されません。 社会保険料で損をするかは人それぞれ. 社会保険料について教えてください。 給料は月末締め翌月10日払いです。 社会保険料は翌月に徴収しています。 9月末に退職する社員の社会保険料は10月10日払いの給料から控除してよろしいで しょうか… [月末退職で、社会保険料が2ヶ月分控除されるケース]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人グルメキャリー 飲食業界専門の求人情報誌。業種(イタリアン,フレンチ,居酒屋)、職種(パティシエ,バーテンダー,ソムリエ)、勤務地による検索等。 飲食バイト・飲食店アルバイトもグルメキャリー! All rights reserved. 社会保険料は、 社会保険の資格を喪失する日が属する月の前月分までが給与から控除 されます。 分かりやすく、月末の前日と月末に退職した場合を比較して説明します。 月末前日と月末の社会保険料の違い (1)月末を退職日にした場合. 今日は前回に引き続き、社会保険料の徴収の話です。 月末に退職した者の社会保険料の控除についてどうしたらいいのか、という話です。 まず、社会保険の基本的な日付のルールについてです。 社会保険の「資格喪失日」と「退職日」はイコールではありません。 月末退職、転職先に翌月中旬入社。月末に退職し、転職先に翌月の中旬入社したいと思っています。 この場合、現職の社会保険の資格喪失日は翌月1日になりますが ①転職先の入社までの期間(翌月の1日~15日の間)、国民健康保険に加入したほうがいいのでしょうか? 「月末に退職すると、社会保険料が2倍になる」ということを聞いたことはありませんか?, 社会保険料は決して安いものではなく、働かれている誰もが、もし可能ならば安く抑えたいと思われるはずです。, 社会保険料は月を単位として発生し、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が発生します。, また、原則として、その月の社会保険料は、その翌月の給与から徴収するルールとなっています。, 社会保険の被保険者資格が完全なくなるのは、退職日が終了して次の日の午前0時を迎えてからになるためです。, 例えば、月末の1日前に退職した場合、社会保険の被保険者資格を失うのは、月末の31日になります。, そのため、社会保険料の徴収に関しては、その前月の分を、退職月の給与から差し引かれるだけになります。, よって、社会保険料は日割り計算されないというルールがありますので、その翌月分の社会保険料が発生してしまうことになります。, しかし、すでに退職済みで翌月分の給与はないはずですから、退職月分の給与から2ヵ月分の社会保険料が徴収されることになります。, このように考えると、2ヵ月分の社会保険料が徴収されてしまうのは非常に損に感じます。, 現在の日本では、全ての日本国民が何かしらの公的な医療保険に加入するという「国民皆保険制度」を取っているため、健康保険に加入しない場合には国民健康保険に加入する必要があります。, そのため、月末以外に退職をした場合には、その前月の社会保険料を支払うだけで済みますが、実際には、退職した月の分の国民健康保険や国民年金の料金はいずれ徴収されてしまうことになります。, 例えば、年収400万円、妻と二人暮らしの会社員が退職した場合、社会保険料は11,000〜12,000円程度になります。, 一方で、上記の会社員の場合の、国民健康保険は1万円弱、国民年金は1000〜1500円程度の料金が発生します。, つまり、退職した月の分の社会保険料は支払う必要がないものの、上記の金額の国民健康保険と国民年金の料金を後々徴収されることになり、そこまで損と言うことはできないでしょう。, また、そもそも社会保険とは会社と折半で負担しているものであり、社会保険料を支払うことで将来の厚生年金額も増えるため、一概に損とは言えません。, 希望をすれば、退職後も引き続き退職前に加入していた健康保険に、任意継続被保険者として加入し続けることが可能です。, 国民健康保険に加入するよりも安くすむ可能性が高く、そして配偶者や扶養している家族が何人いたとしても保険料が変わらないと言うメリットがあります。, ただし、在職中は保険料の半分を事業主が半分負担してくれていましたが、任意継続では全て自分で負担することになりますので、支払う保険料は在職中の2倍になってしまうことに注意してください。, 退職後の保険の手続きとして、国民年金・国民健康保険へ切り替えるという方法があります。, 国民健康保険には「扶養」という概念がなく、保険料は、前年の所得に保険料率を掛けて求める「所得割」と、1世帯あたりの加入者数から求める「均等割」の合計額となります。, 国民健康保険に加入するには、原則として退職日の翌日から14日以内にお住いの市区町村で手続きを行う必要があります。, もし、配偶者や子供が勤務先の健康保険に加入している場合、その被扶養者となることも一つの手です。, しかし、扶養される場合には、「60歳未満では130万円未満、60歳以上では180万未満」など、扶養に入るための要件があり、それらをクリアしなければなりません。, 会社を退職し、次の転職先が決まっている場合には、保険の手続きはどのようにするべきなのでしょうか。, 先ほど述べたように、保険料の自己負担額は2倍になてしまいますが、大企業の健康保険組合の場合には、保険給付も充実しているので、お得な可能性もあります。, しかし、月の途中で次の転職先に入社する場合には、その月1月分の保険料を払う必要があり、さらに転職先の会社の給料からも保険料が1ヵ月分徴収されてしまうため、2ヵ月分の保険料を支払うことになってしまいます。, つまり、転職先の会社が決まっている場合には、任意継続被保険者を選ぶと損をする可能性が高いということになります。, この場合にも、2重で保険料が徴収されてしまうことを危惧される方がいますが、実は2重支払いは発生しません。, これは、健康保険も国民健康保険も、「月末に被保険者でなければ保険料は徴収しない」というルールになっているためです。, つまり、月の途中に転職先の会社に入社した場合には、その月1ヵ月分の健康保険料が発生してしまう代わりに、入社までの数日間は0円で国民健康保険を利用できるということになります。, もし退職から、転職先への入社日までがある程度短期間であれば、国民年金保険のルールを使うことが可能です。, 国民健康保険の場合には、原則として退職日の翌日から14日以内にお住いの市区町村で手続きを行う必要があるというルールがあります。, そのため、転職先への入社までが14日間程度であれば、「手続きに行こうと思っていたが、次の就職先が決まって、健保に入った。」という理由でも法律上は問題がないことになります。, もし退職日から転職先への入社日までの間に、大きな病気にかかってしまい、国民健康保険への加入手続きもできないような場合には、医療費が10割かかってしまいます。, 短い期間に手続きをするのは少し面倒なことに感じますが、このようなリスクを考えれば、国民健康保険への加入をした方が良いと言えるでしょう。. したがって、月末に退職した場合、社会保険の被保険者資格喪失日が翌月の1日です。 そのため、翌月分の社会保険料は発生します。 したがって、 月末に退職すると社会保険料が2倍になる のです。 月途中で、退職し翌月から再就職する場合健康保険の手続きはどうなるこんにちは。 健康保険の仕組みを簡単に書きますと…(1)健康保険の加入 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、 月末に退職すると2ヶ月分の社会保険料が天引き 例えば9月30日に退職した場合を例に見ていきましょう。 この場合、社会保険の資格喪失日は10月1日となります。 さて、今日は、社会保険料の控除の仕方の基本的なルールについてのお話です。 今日のブログはちょっと長くなりますが、このブログを最後まで読んで理解していただければほぼ社会保険料の控除の仕方は理解できたといっていいと思います。じっくり読んでしっかりマスターしていきましょう。 「月末1日前退社だと社会保険の保険料を払わなくてもいいから、手取りでトク」 と言われ、どうしようか悩んでいます。 本当に私にとって得な方法なのでしょうか? 厚生年金保険料の節約が損か得かは、考え方次第 厚生年金保険料の負担 社会保険は月単位で計算されるため、たとえば3月10日や3月21日など、月の半ばで退職した場合も翌日が資格喪失日となり、3月分の社会保険料は徴収されません。 社会保険料で損をするかは人それぞれ. 月末に辞めると資格喪失日が翌月になり、退職した月まで社会保険料が発生するからです(損していると感じる方もいるかもしれません)。一方、給与計算が末締めの場合は、半端なタイミングでの退職だと日割り計算などの手間がかかる場合も。悩ましいところですね。 社会保険の資格喪失の手続き. © Copyright 2021 お金のカタチ. 従業員の入社時や退職時の給与計算で、給与から何月分の社会保険料を控除すれば良いのか悩んだ経験のある経理・総務担当者は多いと思います。今回は、入社時と退職時にわけて法律上どのように規定されているのかについて確認して行きたいと思います。 社会保険の資格喪失の日は、退職日の「翌日」とされています。よって月末退職のの場合は、その翌日である翌月1日が資格喪失日となります。つまり、社会保険料は資格喪失月の前月分までのものが徴収され日割計算は行いません。 3月末で退職し、よく4月3日に再就職しました。給与はどちらも20日締め同月25日支払いです。4月分の健康保険料、厚生年金保険料がどちらの会社からも控除されました。少ない給料から約2か月分も差し引かれて驚いています。前の会社が 「退職日を月末の一日前すると、来月の保険料を払わなくていい」。そんな話…聞いたことありますか?健康保険に比べぴんとこない厚生年金…手続きを怠り空白を作ると忘れた頃に大変な事になる可能性が。 転職の際は、現職の退職日と転職先の入社日を上手く調整しないとトラブルにつながることがあります。場合によっては懲戒処分を受けてしまうことも。あるいは、退職日と入社日の間が空くケースでは社会保険料などの面でデメリットが生じることもあります。今回は入社時期の調整や、社会保険手続きの注意点を社会保険労務士の岡 佳伸さんに解説して頂きました。 月末に退職すると2ヶ月分の社会保険料が天引き 例えば9月30日に退職した場合を例に見ていきましょう。 この場合、社会保険の資格喪失日は10月1日となります。 なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。 この記事では、 健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料 雇用保険料の支払いのルールについてまとめています。こんな人に読んでいただけると嬉しいです。 今月の給料って、何月分の社会保険料を払っているの? 社会保険料って、日割り計算があるの?(月 各社会保険は翌月天引きとなっています。(10月給与から引かれるのは9月分の社会保険料) 例 10月末に退職→9月、10月2ヶ月分の健康保険料、厚生年金保険料が引かれる 10月30日に退職→9月分だけの健康保険料、厚生年金保険料が引かれる. なぜなら、退職後、同じ月中に再就職をするかどうか事業主は把握できないためです。 この場合、 いったんは社会保険料を徴収しておいたうえ� この記事では、 健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料 雇用保険料の支払いのルールについてまとめています。こんな人に読んでいただけると嬉しいです。 今月の給料って、何月分の社会保険料を払っているの? 社会保険料って、日割り計算があるの? 社会保険. なぜなら、退職後、同じ月中に再就職をするかどうか事業主は把握できないためです。 この場合、 いったんは社会保険料を徴収しておいたうえ� [月末退職で、社会保険料が2ヶ月分控除されるケース]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人グルメキャリー 飲食業界専門の求人情報誌。業種(イタリアン,フレンチ,居酒屋)、職種(パティシエ,バーテンダー,ソムリエ)、勤務地による検索等。 今日は前回に引き続き、社会保険料の徴収の話です。 月末に退職した者の社会保険料の控除についてどうしたらいいのか、という話です。 まず、社会保険の基本的な日付のルールについてです。 社会保険の「資格喪失日」と「退職日」はイコールではありません。 「月末に退職すると、社会保険料が2倍になる」ということを聞いたことはありませんか? 社会保険料は決して安いものではなく、働かれている誰もが、もし可能ならば安く抑えたいと思われるはずです。 では、実際に月末に退職すると社会 […] なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。 (3)入社した月に退職をした場合. 社会保険の「資格喪失日」と「退職日」はイコールではありません。 「資格喪失日」とイコールになるのは「退職日の翌日」です。社会保険の資格喪失届の用紙には「退職日」を書く欄があります。その翌日が資格喪失日になっていないと、「退職日の翌日が資格喪失日ということで間違いないでしょうか?」と年金機構から電話が来ます。, 社会保険の「資格喪失日」の基本的な考え方として、退職日そのものはまだ保険証は使えると考えるわけです。夜の12時(24時)を超えた時に日付が変わります。その日付が変わる瞬間までは保険証が使えるわけです。そのために、「退職日」を「資格喪失日」とはせず、「退職日の翌日」を資格喪失日としているわけです。, ちなみに、雇用保険の資格喪失日は「退職日」です。社会保険と雇用保険では「資格喪失日」の捉え方が違いますから注意しましょう。, 3月31日付で退職した方の場合、資格喪失日は4月1日になります。つまり、3月の保険料は発生します。, ちなみに、3月30日に退職した場合、3月31日が資格喪失日となるため、3月分の保険料は発生しません。(ただ、これを従業員さんに説明して、3月31日退職の人を3月30日にしてしまうような取り扱いは問題があると思いますので、気を付けてください), 月末退職者の場合給与から控除する社会保険料について注意すべき点があります。たとえば、給与が月末締めの月末払いの会社の場合、月末退職の人の控除する社会保険料は2か月分控除することになります。これはなぜか、お分かりになるでしょうか?, たとえば、3月31日に退職した者がいて、その会社の給与の支給が月末締めの月末払いだったとします。3月31日に支給される給与から控除される社会保険料は2月分の社会保険料です。加えてこの人は、3月の社会保険料も徴収されます。4月に支給される給与がない場合、3月末に支給される給与は最後の給与になります。ですから、最後の3月31日の給与で3月分の社会保険料も徴収しないといけないわけです。, ちょっと考えてみるとわかるわけですが、たとえば、月末退職の場合であっても、給与の支給も月末になるケースというのはあまりないと思います。普通は給与の締日があって、そのあとに支払日になるはずです。月末締めであっても翌月の10日の支払いになったりするケースが多いはずです。たとえば、3月31日に退職した者であっても、月末締めの10日払いであれば、4月10日に支払われる給与から控除する社会保険料は3月分になっています。そのため、問題ないわけです。, よくものの本には、「月末退職の人の場合、最後の給与から2か月分社会保険料を控除する」と書いてあることがあります。しかし、よくよく考えるとこの最後の給与で2か月分社会保険料を控除するのは、月末締めの月末払いの給与の時くらいになるはずです。, 控除している社会保険料が何月分の社会保険料なのか、注意して考えてみるようにしてみましょう。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。, 当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。, 手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!. 従業員の入社時や退職時の給与計算で、給与から何月分の社会保険料を控除すれば良いのか悩んだ経験のある経理・総務担当者は多いと思います。今回は、入社時と退職時にわけて法律上どのように規定されているのかについて確認して行きたいと思います。 社会保険料について教えてください。 給料は月末締め翌月10日払いです。 社会保険料は翌月に徴収しています。 9月末に退職する社員の社会保険料は10月10日払いの給料から控除してよろしいで しょうか? 月末の1日前(に限らず、月末以外)に退職すると手取りが増えるのは、社会保険料の負担が1ヶ月分で済むからです。逆に月の末日に辞めると、仕組み上2ヶ月分の社会保険料が給与から天引きされるため、手取りが減ってしまうように見えるわけです。 会社員の場合、退職日が1日違うだけで社会保険料(健康保険・厚生年金など)に大きな差が出ることをご存知ですか?私の会社でも、過去に「退職した月の給与から2ヶ月分の社会保険料が天引きされていたけど、なぜ?」という質問を受けたことがあります。そこで今回は、退職するときの社会保険料の仕組みについて解説しています。 月末退職、転職先に翌月中旬入社。月末に退職し、転職先に翌月の中旬入社したいと思っています。 この場合、現職の社会保険の資格喪失日は翌月1日になりますが ①転職先の入社までの期間(翌月の1日~15日の間)、国民健康保険に加入したほうがいいのでしょうか?

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